- 2022年3月18日
- 投稿者: yasashiite
- カテゴリー: News & Topics
【はじめに】
介護職員処遇改善支援補助金については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を実施することを目的とする事業です。こちらは、令和4年2月から9月までの間、前倒しで実施されます。
つまり・・・
2022年2月~9月まで(介護職員処遇改善支援補助金)・・・補助金での対応(補正予算による対応)
2022年10月以降介護職員等ベースアップ等支援加算)・・・介護報酬での対応(臨時報酬改定)
と、お金の出どころが変わってきます。
また介護職員処遇改善支援補助金と介護職員等ベースアップ等支援加算では、交付率、加算率も変わるようです。
なぜ、2段階?
介護職員の根本的な処遇改善を実現するためには、補正予算のような一時的な財政措置によるのではなく、事業者の自主的な努力を前提とした上で、事業者にとって安定的・継続的な事業収入が見込まれる介護報酬において対応することが望ましいからです。
※自主的な努力→研修等による介護職員の技術の高度化をしていくこと
【介護職員処遇改善支援補助金】
すでに2月~9月までの介護職員処遇改善支援補助金に関しては、対応を進められていることと思います。
また、介護職員処遇改善支援補助金につきましては、下記厚労省サイトにQ&Aを含み、記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
【介護職員等ベースアップ等支援加算】
2022年10月より運用される新加算です。
対象者:介護職員。ただし事業所の判断により他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
算定要件:以下の要件すべてを満たすこと。
※処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること。
※加算額の2/3は介護職員等のベースアップ(基本給または毎月支払われる手当)に使用すること。
申請・交付スケジュール
※申請は2022年8月に受付、10月分から毎月支払(実際の支払は12月)
※賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出
処遇改善の方向性として、賃金が引きあがり必要な人材を確保していくことを目標としています。
また経験年数や勤続年数に応じていたり、職場への定着や経験・技能の高度化につなげていかなくてはなりません。
今後は、経験・技能のある職員について仕事の内容と比して適正な水準であるかも検討されるようです。