- 2022年6月3日
- 投稿者: yasashiite
- カテゴリー: News & Topics, コンサルティング
前回、運営指導マニュアルの改訂について、掲載しました。
今回も第2弾として、掲載致します。
目次
運営指導では何をする?
下記、①~③は通常同時に実施されますが、優先順位をつけて集中的に行うことも可能です。
①介護サービスの実施状況指導
主に利用者に対するサービスの質を確認するために行う指導で、主に個別サービスの質を確認する事項について、実地に確認し必要な指導を行うものです。
【例】ケアマネジメントプロセス・サービスの適正性の確認・高齢者虐待・適切な身体的拘束等の発見や防止
②最低基準等運営体制指導
サービス種別毎の基準等に規定する運営体制を確認するために行う指導で、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認し必要な指導を行うものです。
③報酬請求指導
事業者が届出等で実施する各種加算に関する算定及び請求状況について確認し、、加算報酬の請求については、その算定要件が満たされていても、取扱いが不十分である場合は、正しい理解に基づく取扱いをするよう改善指導を行うことがあります。
④運営指導の実施頻度
原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、施設サービスについては、これらが利用者の生活の場であること等を重視し、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいとされています。
運営指導も効率化がポイント!!
●効率的な運営指導
運営指導においては、確認すべき内容を確認項目及び確認文書に絞ることや加算報酬について自己点検を励行する等により、所要時間の短縮につながるよう工夫する。運営指導の複数の対象が同一の所在地や近隣にある場合は可能な限り、同時に運営指導を実施するよう検討する。
●書類等の取り扱い
文書等の保存年限は、2年から5年程度に定めている場合が多いと思いますが、運営指導においては、運営指導を行う年度の前年度から直近(おおむね1月程度前まで)の実績に係るものを対象に確認する。
利用者へのサービスの質を確認するため、その記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とするとともに、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あたり1名~2名の利用者についてその記録等を確認すること。
事前や当日に提出を求める資料(いわゆる事前提出資料や勤務表等の写し等)については、行政機関の指導担当者の人数分を用意させるようなことはしないようにし、提出は1部のみとすることを徹底する。
作成、保存等が行われている各種書面について、介護ソフトやPCにより管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。
運営指導の為だけに、紙で印刷してファイリングをしている事業者も多いかと思います。
パソコン上で確認ができるものは、紙で保管しなくてもよくなりました。ペーパレス化といわれる時代です。
少し、皆様も業務のあり方を見直ししませんか?
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