【要介護認定について】

 

要介護認定の基準 

要支援認定・要介護認定は「介護の手間」を数値化した1次判定と、医者と調査員の意見などが反映される2次判定によって、要介護状態
が決まります。

介護がどれくらい必要なのか要介護の度合いを数値で表したのが「要介護度」です。

要介護度は「自立」から「要介護5」までの5段階です。

要支援・要介護認定までの流れ

介護保険を利用する場合、まず、介護が必要な状態かどうか市区町村の認定を受ける必要があります。

「介護の手間に係る審査判定」を1次・2次の2段階で実施して「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を通して要介護者と要支援者を選別するというものです。

市区町村に申請すると、原則30日以内に認定結果が通知されます。

1次判定

「介護の手間に係る審査判定」の一次判定は、認定調査と主治医意見書の2つの情報に基づいてコンピュータで審査されます。

コンピューターによる1次判定は、約3,500人に対し行った「1分間タイムスタディー・データ」という研究データをもとに推測します。

コンピュータによる分類で「1分間タイムスタディ・データ」から心身の状況が最も近い高齢者のデータを探し出し、1日のうちに介護に必要とする時間を示す「要介護認定等基準時間」の推計値を求めます。

推計する基準は、次の5分野となります。

  1. 直接生活介助:入浴、排泄、食事などの介護
  2. 間接生活介助:洗濯、掃除などの家事援助など
  3. BPSD関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など
  4. 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練
  5. 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡の処置などの診療補助など

さらに、認知症があり運動能力が低下していない人に関しては、過去のデータに基づいて時間が加算される仕組みになっており、それが「認知症加算」といいます。

総量の時間として、要介護認定等基準時間が算出されたら、下記、表の基準と照らし合わせて1次判定結果を出します。

2次判定

2次判定では、介護認定審査会において1次判定の結果に「主治医の意見書」と「認定調査の特記事項」を加味して総合的に判断します。

手順1 - 特定疾病の確認

65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるには、16種類の特定疾病(とくていしっぺい)が原因で日常生活の自立が困難になっており、要介護・要支援状態が6か月以上にわたって続くことが予想される場合とされています。

手順2 - 1次判定結果の修正・確定

「主治医の意見書の内容」や「認定調査票の特記事項」から基本調査項目の選択が適切に行われているかという、1次判定の確認作業を行い、結果を確定させます。

手順3 - 介護の手間にかかる判定

介護の手間の多少について議論し、「主治医の意見書」と「認定調査の特記事項」から介護の手間が特別に必要とされる場合にのみ1次判定を変更します。

手順4 - 介護認定審査会として付する意見の検討

介護認定の有効期間の設定を行います。このとき、「要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養についての意見」が付け加える場合があります。

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