- 2022年5月6日
- 投稿者: yasashiite
- カテゴリー: News & Topics, コンサルティング
令和4年3月31日に介護保険最新情報Vol.1062に運営指導マニュアルの通知について発信がありました。
各自治体向けに運営指導の標準化・効率化の実現を図り、適切な指導を行うための参考となる目的として通知されています。
今回はその一部を記載しました。
指導は行政指導?
指導とは、文字通り行政が行う指導、つまり、行政手続法第32条に基づく行政指導です。行政機関が相手方に一定の行為をさせる又は行為をさせないことを目的とする行為です。行政指導は、法律上の拘束力を有せず、あくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることから、強制力はありません。行政指導に従わなかったことのみを理由に行政処分(不利益処分)を行うことはできません。
行政指導に従わなかった場合はどうなる?
事業者側が行政指導に従わなかった場合は、自治体はその理由等を分析し、対応を十分検討します。事業者側に何らかの法令違反(運営基準違反や介護報酬の不正請求)等が疑われる、認められる場合は、監査を行った上で、事実関係を明確にし、公正かつ適切な措置として、勧告又は指定取消等の行政処分を行います。
運営指導って実地指導とは違うの?
運営指導は実地に行うことを想定していますが、施設・設備や利用者の状況以外の実地でなくても確認できる内容の全部又は一部事項にかかる確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等(オンライン会議システムや自治体ホームページ等)を活用することが可能です。今後は実地で行わない場合もあることから、実地指導を運営指導と名称を改めました。
集団指導も変わってきています
集団指導は、年1回以上行います。例えば、一度ではなく場所や時期を分散させての複数回実施や地域の実情にあった形で工夫して行うことを求められています。オンライン等の活用や自治体のホームページへの資料の掲載や説明動画の配信等による実施も可能です。ただし、集団指導はあくまでも行政指導であることから、情報の伝達漏れを防ぐため、資料の閲覧や動画の視聴状況の把握が必要とされています。
運営指導について
運営指導の実施に当たっては、事前に集団指導を受けていることが望ましく、介護保険施設等指導指針に定める確認項目及び確認文書の範囲のものについては、事業者自身で事前に点検すべきものです。
確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものと介護保険施設等指導指針において定めています。
ただし、内容に不備がある等、確認文書では確認項目が確認できない場合は、提示等するよう事業者側に求めることは可能です。
運営指導の通知はいつ?
計画的に実施すべきもので、事業者側の対応者の勤務状況等を考慮し、実施予定日のおおむね1月以上前までに当該事業者に対し実施する旨の通知を行います。
虐待の疑いや生命・身体に危害が与えられる疑いがあると認められる場合は、運営指導ではなく、事前に通告を行うことなく速やかに監査(立入検査等)を行い事実関係の確認が可能です。
今回は、第一弾として、概要を記載しました。次回は具体的にどんなことをして、前とはどのように変わったのかをお知らせします。
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