- 2022年4月8日
- 投稿者: yasashiite
- カテゴリー: News & Topics, コンサルティング
令和3年度介護従事者処遇状況等調査の結果について、厚生労働省のホームページに掲載されております。
介護職員処遇改善加算の取得状況
加算を「取得(届出)している」事業所が94.1%
加算を「取得(届出)していない」事業所が5.9%
そのうち、取得していない事業所は、介護療養型医療施設が37.3%、通所リハビリテーション22.0%、介護医療院が19.4%と割合が多くなっています。
医療職の割合が多い場合、取得していない傾向があるようです。
加算取得をしていない主な理由
「事務作業が煩雑」49.5%、
「利用者負担の発生」29.4%、
「対象の制約のため困難」26.7%
処遇改善加算ⅠとⅡの差
処遇改善加算Ⅰを取得している事業所は全体で79.8%と約8割が取得しています。
加算Ⅱを取得している事業所が、Ⅰを取得しない理由としては、
「職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」49.5%、
「昇給の仕組みを設けるための事務作業が煩雑であるため」 40.2%
加算自体または、上位加算を取得しない理由として、介護職と医療職間の賃金のバランスや事務作業の煩雑さが理由になっているようです。
介護職員等特定処遇改善加算の分配状況は?
特定処遇改善加算は『経験・技能のある介護職員』『 他の介護職員』『その他の職種』に配分することができます。
事業所におけるそれぞれの配分状況をみると、(複数回答)
『経験・技能のある介護職員』92.2%
『他の介護職員』85.0%、
『その他の職種』53.3%となっています。
『その他の職種』に対する配分の割合が多い職種は下記の通りです。
看護職員 72.9%
生活相談員・支援相談員65.8%
事務職員 61.1%
介護支援専門員 47.1%
半数以上が、他の職種への分配もされているようです。
介護職員処遇改善加算等をうまく活用できていますか?
このように、介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算があっても、複雑でうまく活用できていない事業所も多いかと思います。
また、そのような中、秋には『介護職員等ベースアップ等支援加算』として3つ目の処遇改善加算が新設されます。
介護業界では、介護職員の確保が最大のテーマになっています。
私どもは、ご支援している法人の経営者の方々より、どのように給与を支給すれば、職員のモチベーションにつながるのか?求人広告の給与をどのように表記させれば、募集効果が上がるのかなど、ご相談を頂きます。
この処遇改善加算等を活用し、給与水準のアップや職場環境の改善をして人材確保、定着ができるように取り組まなければなりません。
やさしい手コンサルティング事業部では、処遇改善加算取得支援や人材定着に結び付く活用方法のご提案をしております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。